越境的影響評価による中欧の展望の形成
pages 19 - 37
ABSTRACT:

越境的環境影響評価は、国内法のほか慣習法や条約法にみられる規定とともに、国家間の関係に適用される。本稿はPrunéřov II 発電所判例の検討を通じて、これらの両側面について検討する。筆者は、気候変動のリスクにより多くさらされている国は、国際的な議論の場で救済策を求め始めることができるか、また、 国のエネルギー政策に関する一方的な決定に対して、国を越えて異論を唱えることができるかについて議論している。適用されている法的規定の概要を示し、国内法制度における越境的環境影響評価の位置付けと国際環境法の中身についてさらに分析する。本稿は、当該判例の結果がより一層広く検証されなければならず、ミクロネシアにおいて取られた措置が他の国や個人に刺激を与え、越境的影響評価に関する法律や国際慣習法の利用を促すことになると締めくくっている。これと並行して、原産締約国の国民が関係当事国またはその国民の協力を得る場合があるため、国内法およびEU法の非常に効果的な施行方法が強化されている。このことは、当然のことながら、国際的関心を呼びのに役立ち、国内主管当局に対する強い圧力を克服するか、これを弱める可能性がある。

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about the authors

両法博士(JuDr.)および法学博士(Ph.D.)。チェコ・ブルノ市マサリク大学法学部環境法・土地法学科講師。専門は環境負債、地球温暖化の法的側面、廃棄物管理。チェコ共和国内外にて著書あり。

E-mail: ilona.jancarova@law.muni.cz