公序と文化遺産の保護:CIS加盟国におけるUNESCOおよびUNIDROIT条約の施行
pages 63-77
ABSTRACT:

本稿は、文化遺産の保護に関する国家政策の実現に関する様々な特徴、独立国家共同体(CIS)加盟国による国際法な法的取り決め(UNESCO、UNIDROIT)への参加、第二次世界大戦の結果、近代ロシアの領土に移転され今も同国に残っている文化遺産の地位について論じる。筆者は、文化遺産の地位に関する国際的な法的規制は、国内的・国際的な法的措置の相互作用と相互補完性に基づくと主張し、国際的措置をより重視している。国際法の主要な役割は、文化的価値の一般的な分類から切り離すために世界文化遺産の分類基準の起草すること、また、文化遺産保護のための特別な制度的国際メカニズムを創設することと説明されている。そこで本稿は、法律の調和化、新たな国際的合意の締結、教育的プログラムの実現、世界文化遺産の法的保護規定について勧告を行っている。

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about the authors

ベラルーシのヤンカ・クパーラ国立大学民法学科・民事訴訟法学科学科長および准教授。国際記念物遺跡会議(ICOMOS)ベラルーシ委員会委員、CIS 諸国歴史文化遺産保護に関する国際・国内法システムに関する国際プロジェクト代表。関心分野は、文化遺産保護問題およびヨーロッパ諸国の文化遺産保護立法の比較分析。ベラルーシ検察庁における14年間の勤務経験を含め、法律分野で計24年間の実務経験をもつ。これまでに科学論文210本を発表し、うち6冊の著作は12カ国で刊行されている。

E-mail: martinenko@tut.by